女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律第8条第1項又は第7項の規定に基づき、次の行動計画を策定する。
<1.計画期間>
令和4年4月1日~令和7年3月31日
<2.内容>
(目標)
管理職に占める女性労働者の割合を20%以上にする
(対策)
・時間当たりの労働生産性を重視した人事評価
・女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向けた上司へのヒアリング